相続税の基礎控除が6割に縮小された影響により、相続税の申告件数は増大しており、相続税の課税割合は13.6%(東京国税局管内 平成30年分)となっております。
また法人、個人共に事業承継税制が設けられ、後継者が事業を承継しやすくもなりました。
当税理士法人では資産税に精通した専門家が、税計算のみならず資産税に関する様々なお悩みについても親身になってサポートし、資産を守るお手伝いをいたします。
相続税の申告は、相続発生から10ヶ月以内に行わなければならず、ご家族がお亡くなりになり、気持ちに整理をつける間もなく故人の財産の確定、遺産分割協議、申告書の作成、相続税の納付を行わなければなりません。
当税理士法人では残されたご家族の負担の軽減を第一に考え、親身になって相続税の申告業務を行います。
また、銀行関係の手続き等の遺産整理業務をお忙しい方やご高齢の方の代わりに行うサービスも合わせてご用意しています。
相続税申告の流れ |
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)、直系尊属からの住宅取得資金等の贈与、直系尊属からの教育資金の一括贈与、直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与など適切に申告を行えば一定の金額の贈与を非課税にすることが出来る制度があります。
当税理士法人では、お客さまからのお話しをお聞きし、お客さまのお気持ちに添うような贈与税のアドバイスや申告業務を行います。
また計画的な暦年贈与による資産移転や評価額が上がりそうな財産への相続時精算課税の活用等もアドバイスや申告業務も行っております。
社会環境を取り巻く変化や近年の核家族化などによる影響で「相続」が「争族」となる可能性も増加しています。
当税理士法人では、お客さまと打合せを重ねながら、生前の相続対策はもとより、次の相続に備える二次相続対策も親身になって考え、お客さまの資産を守るお手伝いをいたします。
■ 遺産分割対策
仲の良かったご家族がいざ相続が発生すると、財産の大小に関わらず些細なことから「相続」が「争族」となることは意外とあります。
家業を継ぐお子さまに財産を残したい、同居しているお子さまに財産を多めに渡してあげたい、子ども達が争わないように自分の意思で相続をさせたいなどの様々なお考えに基づき、税金面にも配慮をした遺言書の作成を支援いたします。
■ 資産対策
相続税を減らすためには財産の金額を減らすこと、財産の評価額を下げることが必要となります。
計画的な暦年贈与による資産移転、土地の評価額引き下げ対策、自社株式の評価額の引き下げ対策、評価額が上がりそうな財産への相続時精算課税の活用、生命保険の活用等により資産対策を行います。
■ 納税資金対策
現金化が容易な資産と現金化が困難な資産(不動産、自社株式等)とのバランスが悪く、相続税が多額に発生するのに納税資金がないといったケースにならないように、相続税の試算を行い、納税資金を確保してご家族に安心していただけるように資産の組替を支援いたします。
一次相続で相続税を最大限抑えたばかりに二次相続が発生した場合には、多額の相続税の納税が発生するケースもあります。
遺産分割対策・資産対策・納税資金対策もさることながら、一次相続・二次相続合わせた相続対策を行い、次の相続に備えるお手伝いをいたします。
長年にわたり事業を維持・発展されてきた経営者のかたの最後の一番重要な経営課題は『事業承継』ではないでしょうか。
当税理士法人は、皆様のお役に立てるよう次の考え方で事業承継をサポートいたします。
当税理士法人は、毎月の訪問を通じて、お客様の状況をより理解してサービスを提供することを心掛けております。
事業承継に対する経営者の皆様の想いをどのように実現するか、その実現に至るまでの問題をどのように解決するか、しっかりお話しを伺いながらサポートさせていただきます。
事業承継には様々な皆様(経営者、経営者の親族、後継候補者、従業員、取引先等)が関係します。そのなかで事業承継のタイミングも重要なポイントになります。
まずは、経営者の想いを事業承継計画に具体化するサポートをいたします。自社株式、事業用資産の評価、将来の事業計画の作成を行った後、親族・社内に後継候補者がいる場合には、後継者教育、相続税・贈与税、資金調達の対策等を織り込みます。親族・社内に後継者候補者がいない場合には、事業の売却、もしくは事業の清算の検討も選択肢として入ります。
早めの検討は選択肢を広げます。
後継者教育、自社株式・事業用資産の承継のための資金調達、関係者間の同意の取り付け等事業承継の環境を整えるのには時間を必要とします。
事業承継計画を早めに作成し、常に見直しをすることで、よりスムーズな事業承継が可能となるばかりでなく、承継のタイミングを逃さない、優遇税制の活用等プラス要素を取り込むことが可能となります。
事業承継にあたっては、事業承継後の経営者の方の資産形成、2次相続を含めた相続・贈与の問題、会社の資金繰り・税務の影響等も考慮して、総合的に判断する必要があります。
税制の見直し等も考慮に入れ、そのときどきで経営者の方にベストな承継計画を常に見直して参ります。
上場企業の株式は、証券取引所の株価が存在するため、その株価で評価をすることとなりますが、非上場企業の株式は、証券取引所が存在しないため、株価を計算する必要があります。
利害関係のない第三者間の売買取引では、DCF法(Discounted Cash Flow)、配当還元法、時価純資産法などが用いられる場合もありますが、同族会社の非上場企業の株式は一般的に財産評価基本通達に基づき評価を行います。
同族株主等の場合には、類似業種比準方式、純資産価額方式、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用により評価を行いますが、少数株主の場合には配当還元方式により評価を行います。
さらに相続財産での評価、個人同士での売買、個人と法人での売買、法人同士での売買など該当する取引に応じて、相続税法、所得税法、法人税法といった様々な税法に基づいて評価を行う必要があります。
また名義株式の問題も整理する必要がある場合もあります。
当税理士法人では、お客さまの目的に沿った形で非上場企業の株式の評価を行い、自社株式対策も含めた相続対策や事業承継対策の検討も行います。