豊富な知識と経験を持つ当職員が、税の専門家として、決算対策はもちろん、設備投資計画から事業承継、さらには個人の財産運用に至るまでの様々なご質問に的確にお答えします。
また、必要に応じて、広範かつ複雑な税法をわかりやすく解説し、よりよい節税対策をご提案いたします。
所得税・法人税・消費税・相続税等にかかる税務全般について代理します。
届出書・申告書・申請書等、税務官公庁に提出する書類の作成・提出をいたします。
所得税・法人税・消費税・相続税等の申告などに関して、事前の相談にお応えします。
法人成りとは、個人事業主が株式会社などの法人を設立し、その事業を個人経営から法人経営に移行させることをいいます。
法人成りのメリットは、税務的な面(所得税と法人税の税率の差や欠損金の繰越期間の長期化など)もありますが、それ以外にも対外的な信用力の増加、社会保険への加入などがあります。
一方、デメリットとしては、法人は登記が必要になること、また赤字であっても法人住民税の均等割が発生すること等が挙げられます。
当税理士法人では、これらのメリット・デメリットを踏まえつつ、法人の設立後のシミュレーション、設立支援や、その後の法人経営のサポートまでを手厚く支援いたします。
長年にわたり事業を維持・発展されてきた経営者のかたの最後の一番重要な経営課題は『事業承継』ではないでしょうか。
当税理士法人は、皆様のお役に立てるよう次の考え方で事業承継をサポートいたします。
当税理士法人は、毎月の訪問を通じて、お客様の状況をより理解してサービスを提供することを心掛けております。
事業承継に対する経営者の皆様の想いをどのように実現するか、その実現に至るまでの問題をどのように解決するか、しっかりお話しを伺いながらサポートさせていただきます。
事業承継には様々な皆様(経営者、経営者の親族、後継候補者、従業員、取引先等)が関係します。そのなかで事業承継のタイミングも重要なポイントになります。
まずは、経営者の想いを事業承継計画に具体化するサポートをいたします。自社株式、事業用資産の評価、将来の事業計画の作成を行った後、親族・社内に後継候補者がいる場合には、後継者教育、相続税・贈与税、資金調達の対策等を織り込みます。親族・社内に後継者候補者がいない場合には、事業の売却、もしくは事業の清算の検討も選択肢として入ります。
早めの検討は選択肢を広げます。
後継者教育、自社株式・事業用資産の承継のための資金調達、関係者間の同意の取り付け等事業承継の環境を整えるのには時間を必要とします。事業承継計画を早めに作成し、常に見直しをすることで、よりスムーズな事業承継が可能となるばかりでなく、承継のタイミングを逃さない、優遇税制の活用等プラス要素を取り込むことが可能となります。
事業承継にあたっては、事業承継後の経営者の方の資産形成、2次相続を含めた相続・贈与の問題、会社の資金繰り・税務の影響等も考慮して、総合的に判断する必要があります。
税制の見直し等も考慮に入れ、そのときどきで経営者の方にベストな承継計画を常に見直して参ります。
ご自宅の土地・家屋の売却など、個人で不動産を譲渡された場合で買った値段よりも売った値段の方が高かったときには、「譲渡所得」の確定申告が必要となります。この「譲渡所得」の確定申告は毎年行うようなものではないため、確定申告書の書き方がわからなかったり、用意する資料もわからなかったりと非常にハードルが高いと感じられる方が多いと思います。
また、この「譲渡所得」の確定申告においては知らないことで損をしてしまう特例が多くあります。
これらのケースにおいて一定の要件を満たしている場合には、特例を適用することで納税額を少なくすることができます。
たとえば、マイホーム(自己の居住用財産)を売却したときに適用できる特例は、譲渡所得金額(売った値段-買った値段)から、さらに最大3,000万円を差し引くことができるという特例であるため、この特例を適用した場合と適用を失念した場合とでは納税額に大きな差が出てきます。また、他の制度(たとえば住宅借入金等特別控除)の適用要件を満たしていてもそれらの制度と併用できない特例もあるため、そのようなケースでは、どの特例もしくは制度の選択が一番有利となるかを判断する必要があります。
なお、これらの特例の多くは、当初の確定申告時に適用を忘れてしまうと後からやり直して適用させることができないため注意が必要となります。
当税理士法人では、お客さまのケースに応じて最適となる特例の選択、適用の可否を判断し、お客さまに代わって確定申告書の作成まで行います。
また、これから不動産の売却を検討されているというお客さまに対しても事前のご相談を承っております。
都市圏に農地を所有している農家の方については、農地特有の相続税法上の取り扱いが存在します。
また2022年問題(生産緑地の急激な宅地化)についても対応が迫られています。
これら農家の方特有の税務相談、土地の有効活用、相続税申告などのトータルサポートを行っています。
1992年の「生産緑地法」の改正に伴い、三大都市圏に生産緑地を所有する農家については、30年の営農を条件に固定資産税や相続税に関する優遇を受けています。2022年は「生産緑地法」の改正から30年に当たる年となります。
この生産緑地について2022年以降どうしたいのかによって対応が異なってきます。生産緑地を解除し、宅地とすることも検討の1つです。固定資産税は宅地並み課税になり、相続税の納税猶予を受けている場合は納税猶予が取り消しとなりますが、一方で宅地化とすることで、マンションや駐車場、自宅の増築など農地の有効活用化が図れます。
当税理士法人では、まず2022年問題に対する農家の方の意向をヒアリングいたします。
そして生産緑地を継続する場合となった際に必要な手続き等に関するサポートを行います。
生産緑地を解除する場合には、金融機関やハウスメーカーと連携し農地の有効活用を行います。アパートや駐車場を建てた場合には、個人の場合には農業所得の他に不動産所得が発生することになります。個人の確定申告や法人化に向けてのシミュレーションなど多岐にわたるサポートを行います。
農家の方に相続があった場合についても基本的には、一般の方に相続が起こった場合と同じです。
一般的な相続税の申告については、「資産税のお客様」ページをご覧下さい。
農家の方の相続にあたっては、農地の相続が論点に上がります。
農地を相続する場合、相続税法上「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」というものがあります。
この特例の適用にあたっては、相続税申告時に提出しなければならない添付資料や3年ごとの継続届出書の提出など長期間にわたる作業が必要となります。
また、農業をやめた場合には、納税猶予は取り消され、猶予されていた相続税に加え、利子税の納付が生じることにも注意が必要です。
平成30年の税制改正により納税猶予制度の改正が行われ、都市農地の貸付けに係る納税猶予などの新たな制度も創設されました。
これらの検討も必要となります。
当税理士法人では、まずその農地が納税猶予の対象となるかどうかの選定からはじめ、必要な手続きや届出書の作成を、相続税申告と並行して行ってまいります。
農家の方確定申告は主として農業所得の申告となります。これは、相続により農地を取得した相続人も対象となります。
当税理士法人では、農家の方の確定申告はもちろん、その先の法人化に関するご相談、農地の譲渡に係る譲渡所得の申告など幅広い分野に対応できるスキルを身に着けています。