豊富な知識と経験を持つ当職員が、税の専門家として、決算対策はもちろん、設備投資計画から事業承継、さらには個人の財産運用に至るまでの様々なご質問に的確にお答えします。
また、必要に応じて、広範かつ複雑な税法をわかりやすく解説し、よりよい節税対策をご提案いたします。
所得税・法人税・消費税・相続税等にかかる税務全般について代理します。
届出書・申告書・申請書等、税務官公庁に提出する書類の作成・提出をいたします。
所得税・法人税・消費税・相続税等の申告などに関して、事前の相談にお応えします。
医療法人とは、医療法第39条により、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設しようとする社団または財団に、法人格が付与されたものです。医療法人の性格は、公益を目的とする公益法人と営利を目的とする営利法人の中間で、協同組合や労働組合と同じ中間法人として位置づけられています。しかし法人税法では、特定医療法人を除き、他の営利法人と同じ扱いを受けています。
当税理士法人では、一般病院からクリニックに至るまで様々な規模の医療法人に対して、その規模や事業形態に合ったきめの細かいサービスを提供しています。
また、隣接の分野である介護事業を行う事業所についても様々な運営形態に合わせたサポートを行います。
医療法人に精通した当税理士法人の担当者が毎月訪問し、月次決算の作成支援を行います。またその月次訪問の際に、各種報告書を通じて各種相談に応じています。
中期経営計画並びに短期経営計画作成のお手伝いをし、医療法人経営の羅針盤を提供しています。
またこれら経営計画書を金融機関に提供し高い信頼を得ています。
第4四半期に入り決算3か月前には決算予測を行い、納税見込みをお伝えいたします。
決算3か月前には決算予測を行い、納税見込みをお伝えいたします。また各種決算対策の検討も合わせて行います。
医療法人の経営分析を通じた決算報告を行っています。医療法人の長所や短所を理解していただき、今後の経営に役立つ決算報告を行います。
新規開業スケジュールに基づいた事業計画書の作成や資金調達計画を立案し、スムーズな医業開業を支援いたします。
社会福祉法人とは、特別養護老人ホームや児童養護施設、保育所や訪問介護などの社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人のことです。
社会福祉法人を取り巻く環境は変化しています。福祉ニーズの多様化や、運営に対するガバナンスの確保、地域社会への貢献など、課題は多岐にわたるため、これらの課題にも一緒に向き合い、運営をサポートいたします。
また、社会福祉法人の会計処理の最大の特徴は、計算書類において事業区分、拠点区分、サービス区分ごとの会計区分をすることにあります。当税理士法人では、これら社会福祉法人会計基準に則った計算書類の作成を支援することは当然のことながら、所轄官庁へ提出すべき各書類の作成も支援いたします。
特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人(特定非営利活動法人)は、その事業の公益性という観点から一般の企業とは異なる会計・税務の取扱いが行われています。
NPO法人は一般の企業とその報告対象・報告目的が異なります。
そのため、独自の会計基準であるNPO法人会計基準が策定され、あくまでも任意ですがその会計基準に則した計算書類の作成が求められています。
■ 法人税、住民税及び事業税
NPO法人は特定非営利活動促進法の定めにより法人税法上の公益法人等にみなされるため原則として法人税は課されません。ただし法人税法で規定されている「収益事業」を行っている場合にはその収益事業部分について法人税の申告を要します。なお、法人税が課される場合の税率は一般の企業と同じです。
住民税、事業税についても基本的に法人税の取扱いを追従するかたちとなります。
■ 消費税
消費税については法人税とは異なり「法人」であればそれだけで消費税の納税義務者となります。したがって、収益事業を行っていない場合でも消費税については申告を要します。
毎月の訪問を通じて以下のサービスを提供いたします。
■ NPO法人専用システムを用いたNPO法人会計基準に則した記帳のサポート
■ 収益事業or非収益事業、事業費or管理費、消費税の課税or非・不課税といったNPO法人特有の判断に悩む会計処理のアドバイス
■ NPO法人会計基準に則した計算書類(活動計算書、貸借対照表、注記、財産目録)の作成及び提出
■ 法人税申告書、地方税申告書、消費税申告書の作成及び提出
■ 各種申請書、届出書の作成及び提出
NPO法人の中でも特に公益性が高いと認められ所轄庁の認定を受けた法人(認定NPO法人)については、その認定NPO法人に対しての寄付について一定の優遇措置が受けられるようになるなどの税制面のメリットがあります。
認定NPO法人に関するご相談につきましても随時対応いたします。
宗教法人は公益を目的として設立された法人であるため原則としてその活動に法人税は課されません。しかし、使用していない土地を利用して駐車場経営をしている、敷地内の礼拝堂ホールを自由な目的で有料で貸出しているなど、宗教法人本来の活動から離れた事業活動については法人税が課されます。実際には宗教法人本来の活動とその他の事業活動との線引きが難しく、その判断に悩むことが多いようです。
収益事業を行っている場合には、宗教法人本来の活動と区別して経理する必要があるなど会計面に関しても専門性が求められます。
また宗教法人は、毎会計年度終了後4ヶ月以内に事務所に備えている書類の写しを所轄庁に提出しなければなりませんが、収益事業を行っている場合には収支計算書や事業に関する書類も合わせて提出しなければなりません。
当税理士法人では宗教法人の会計・税務に精通した職員が記帳、計算書類の作成、税務申告書の作成まで幅広くサポートいたします。
月次訪問を通じて以下のサービスを提供いたします。
■ 宗教法人専用システムを用いた記帳のサポート
■ 宗教法人本来の活動orその他の事業活動、消費税の課税or非・不課税といった宗教法人特有の判断に悩む会計処理のアドバイス
■ 計算書類(収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等)の作成及び提出
■ 法人税申告書、地方税申告書、消費税申告書の作成及び提出
■ 各種申請書、届出書の作成及び提出
中小企業を経営する方々は協同組合を作って、生産や販売の事業について共同事業を行ったり、福利厚生に関する事業を行っています。
協同組合は相互扶助の精神に基づき協同して事業を営んでおり、営利を目的とせず、また特定の組合員の利益のみを目的としない点で共通しています。
当税理士法人は、協同組合の理念を理解し、月次訪問を通じた正確な月次決算の作成支援、事業分量配当など協同組合特有の会計処理の相談、事業別損益計算を前提とした中小企業等協同組合会計基準に準拠し、組合員へのディスクローズを念頭に置いた正しい決算関係書類の作成支援を行っています。
長年にわたり事業を維持・発展されてきた経営者のかたの最後の一番重要な経営課題は『事業承継』ではないでしょうか。
当税理士法人は、皆様のお役に立てるよう次の考え方で事業承継をサポートいたします。
当税理士法人は、毎月の訪問を通じて、お客様の状況をより理解してサービスを提供することを心掛けております。
事業承継に対する経営者の皆様の想いをどのように実現するか、その実現に至るまでの問題をどのように解決するか、しっかりお話しを伺いながらサポートさせていただきます。
事業承継には様々な皆様(経営者、経営者の親族、後継候補者、従業員、取引先等)が関係します。そのなかで事業承継のタイミングも重要なポイントになります。
まずは、経営者の想いを事業承継計画に具体化するサポートをいたします。自社株式、事業用資産の評価、将来の事業計画の作成を行った後、親族・社内に後継候補者がいる場合には、後継者教育、相続税・贈与税、資金調達の対策等を織り込みます。親族・社内に後継者候補者がいない場合には、事業の売却、もしくは事業の清算の検討も選択肢として入ります。
早めの検討は選択肢を広げます。
後継者教育、自社株式・事業用資産の承継のための資金調達、関係者間の同意の取り付け等事業承継の環境を整えるのには時間を必要とします。
事業承継計画を早めに作成し、常に見直しをすることで、よりスムーズな事業承継が可能となるばかりでなく、承継のタイミングを逃さない、優遇税制の活用等プラス要素を取り込むことが可能となります。
事業承継にあたっては、事業承継後の経営者の方の資産形成、2次相続を含めた相続・贈与の問題、会社の資金繰り・税務の影響等も考慮して、総合的に判断する必要があります。
税制の見直し等も考慮に入れ、そのときどきで経営者の方にベストな承継計画を常に見直して参ります。
組織再編とは、合併や会社分割などの行為によって会社の組織や形態を編成し直すことをいい、事業の拡大や企業が抱える諸問題を解決することを目的として行われます。M&A(Mergers(合併) & Acquisitions(買収))と呼ばれることもあります。大企業に多いイメージがありますが、近年では会社法や組織再編税制の整備により中小企業にとっても身近なものとなってきました。
まず、何を目的として組織再編を行うかを検討します。
そのうえで、その目的にあった方法を選択します。
この方法の選択は非常に難解であり多岐に渡るため、最適な解答を得るためには専門家への相談が必須と考えられます。
また、組織再編行為によっては、一定の要件を満たしていないと吸収合併した赤字子会社の繰越欠損金の引継ぎ制限やみなし配当課税を受けてしまうといった税制面の留意点があるため、事前での十分な準備と検討が必要不可欠となります。
合併や会社分割といった会社組織そのものの再編・見直しとは異なりますが、親族である後継者への円滑な経営権の移転という意味では事業承継税制の活用も検討すべき方法と考えられます。(事業承継税制についてはコチラの項目をご参照下さい。)
当税理士法人では、組織再編に精通した専門家が事前のご相談から最適な再編方法の選定、実際の手続き、さらには組織再編実行後もサポートいたします。また、司法書士等の外部専門家と提携しているため、会計・税務面以外の手続きに関しましてもスムーズに対応できる体制を整えています。
企業を脅かすリスクにはさまざまなものがあります。たとえば、経営者や従業員の不慮の事故や急病による離脱、災害被害などが考えられます。会社の経営・存続、従業員やそのご家族のことなど、経営者としては万が一のことが起きたときを想定して危機管理としてあらかじめ何らかの手を打っておくことが重要です。
当税理士法人は、毎月の訪問を通じて会計・税務だけでなく経営面についても総合的にサポートしていますので、万が一のことが起きたときに必要となる資金、すなわち適正な保障(補償)額の算出、その保障額確保のためのご提案、役員・従業員の退職金対策などの立案等を行っています。
新たに創業する場合、税務署への届出書の提出が必要になります。
それは個人事業主であっても株式会社などの法人であっても変わりはありません。
当税理士法人では創業時の支援もさることながら、さらにその先を見越した税務的なサポートを行います。
そして合わせて事業計画の作成を通じて経営支援を行います。事業計画は金融機関からの融資を受けるためにも必須のものとなります。
また助成金の情報も提供します。
また、当税理士法人はワンストップ事務所として、提携している司法書士、社会保険労務士などの専門家のご紹介も行っています。